2027年4月から食料品の消費税が1%へ
政府は15日、2027年4月から飲食料品の消費税率を現在の8%から1%へ引き下げる方針を盛り込んだ税制改正大綱を閣議決定しました。この減税措置は2年間限定の特例として位置づけられており、2029年4月には再び8%に戻る予定です。高市政権が物価高対策の目玉として掲げてきた消費税減税の実現を急ぐ形となりました。減税によって家計の負担を軽減し、消費の落ち込みを抑えることが大きな狙いです。政府は10月上旬の召集を見込む臨時国会に関連法案を提出し、年内の成立を目指しています。
給付金制度と財源確保の仕組み
減税期間中の「つなぎ」措置として、中低所得者への先行給付も盛り込まれました。2027年度からは、消費税減税分に相当する規模で中低所得の現役勤労者等へ給付を行い、2029年度からは所得連動型の給付制度を本格導入する計画です。給付については、公金受取口座の登録者に対し申請不要で支給できる仕組みを整え、事務負担の軽減を図ります。また、巨額となる財源については、赤字国債に頼らず、補助金や租税特別措置の適正化などで確保する方針ですが、具体的な確保策の結論は年末に向けて編成される予算案の過程で示される見通しです。
まとめ
今回の税制改正大綱により、2027年4月から2年間、食料品の消費税が1%に引き下げられることが決まりました。これに伴い、中低所得者への先行給付や、2029年度からの所得連動型給付の導入も進められます。物価高対策として期待される一方、数兆円規模にのぼる減税の財源をどのように確保するか、また2029年に税率を戻す際の消費への影響をどう抑えるかといった点が、今後の国会審議における重要な議論の焦点となるでしょう。
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