調査で判明した不当減額の実態
「丸亀製麺」を展開するトリドールホールディングスに対し、公正取引委員会は下請法および中小受託取引適正化法(取適法)違反を認定し、再発防止を勧告しました。調査によると、同社はカット野菜や加工肉などの製造を委託する下請け業者37社に対し、発注や納品に関連する「システム利用料」名目で、納品総額の1.1%を不当に差し引いていたことが明らかになりました。不当に減額された金額は計1億4700万円を超えており、最大で1社あたり約2500万円に上るケースもあったとされています。

「丸亀製麺」を展開するトリドールホールディングスに対し、公正取引委員会は下請法および中小受託取引適正化法(取適法)違反を認定し、再発防止を勧告しました。調査によると、同社はカット野菜や加工肉などの製造を委託する下請け業者37社に対し、発注や納品に関連する「システム利用料」名目で、納品総額の1.1%を不当に差し引いていたことが明らかになりました。不当に減額された金額は計1億4700万円を超えており、最大で1社あたり約2500万円に上るケースもあったとされています。
今回の問題は、卸売会社が提供するシステム利用料を、トリドール社が自社の利用分は支払わず、すべて下請け業者に負担させていた点にあります。さらに、システム利用料の一部が卸売会社からトリドール社側に還流していた実態も指摘されました。公取委は、下請け業者がシステム利用によって得られる利益の範囲を超えた負担を強いられていたと判断しています。また、外食企業に対して取適法に基づき勧告が出されるのは、同法の施行以来初めての事例として注目されています。
トリドールホールディングスは、今回の事態について「下請法や取適法の理解が不十分だった」と説明しています。同社はすでに当該のシステム利用料の徴収を廃止しており、今後は公取委の承認を経て、減額分に遅延利息を含めた額を下請け業者へ速やかに返還する方針です。また、企業として今回の事態を重く受け止め、再発防止に向けた体制整備に取り組むことを表明しています。不当な減額を防ぎ、適切な取引慣行を確立することが強く求められています。